人が亡くなると相続が開始し、遺産は相続人に受け継がれます。 遺言状がある場合は遺言状にしたがって財産が受け継がれます。これが相続で、財産を受け取る人を相続人、財産を残して亡くなった人を被相続人と呼び、遺された財産を相続財産または遺産と呼びます。
日本の法律(民法)では例えば、主人が亡くなったら、奥さんと子供など一定の血族(いわゆる血のつながった親族)には、法律により相続財産・背負ってしまっていた借金などの相続するべき割合(法定相続分)が定められています。このような人たちのことを法律では法定相続人と呼んでいます。
相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、1人でかってに遺産を処分することはできません。
